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【フリーランス保護法】安心して働ける環境を整備するためのガイドラインの整備が進む

フリーランス 保護法案

フリーランスって誰も守ってくれないから、自分の身は自分で守るしかないよなぁ。でも、正直不安・・・。

フリーランスを保護する動きがあれば教えて欲しい。

あと、自分を守るためにできることがあれば知りたい。

こんなことを考えている方へ。

この記事のポイントは以下です。

・制度設計が進む“フリーランス保護法案”の動きの紹介
・フリーランスが自分の身を守るためにできること

この記事を書いている私は大阪在住のフリーランスです。

東証一部のEC企業で5年勤務した後、フリーランスに転向しました。現在はウェブサイトを作ったり、ECサイトを作ったり、サイト分析をしたり、ブログを書いたりして生活しています。

先日こんなツイートをしました。

本ツイートを深掘りします。

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フリーランスを保護する動きを紹介します【政府主導・法律整備】

こちらは2020年12月18日の共同通信の記事です。

政府主導でフリーランス保護の動きが進んでいると報道されました。

政府、フリーランス保護の指針案 一方的減額や納期変更は違法(2020年12月18日 21時08分 (共同通信))


 政府は18日、企業に所属しない「フリーランス」として働く人向けの保護指針案を大筋でまとめた。企業や仲介業者との契約では下請法や独占禁止法が適用され、一方的な報酬減額や納期変更は違法になると明記。実質的に取引先の下で働く雇用関係にある労働者と判断されれば、最低賃金などの労働関係法令が適用されることも改めて示した。年内に一般からの意見公募手続きを始め、年度内に正式決定する。


 指針案はフリーランスは仕事の発注を受けて生活するため、企業などから不利な契約を押しつけられやすいと指摘。双方に仕事の範囲などといった契約条件を事前に書面で取り決めるよう求めた。

政府、フリーランス保護の指針案 一方的減額や納期変更は違法(2020年12月18日 21時08分 (共同通信))

記事には「年内に一般からの意見公募手続きを始め、年度内に正式決定する」とあります。

この意見公募が2020年のクリスマスイブにスタートしました。

〆切は2021年1月25日です。

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「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)」の中身を見てみる

2020年12月24日に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)」が公表され、意見公募がスタートしました。

このガイドラインは大きく6つの構成で作成されています。

ガイドライン制定の目的
フリーランスの定義
独禁法、下請法、労働関係法令との適用関係
フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項
仲介事業者が遵守 すべき事項
現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準

それぞれの中身を紹介します。

なお、出典元はすべて以下の資料です。

また、ガイドライン全文は以下より確認できます。

ガイドライン制定の目的

事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定し、フリーランスとして安心して働ける環境を整備。

フリーランスの定義

本ガイドラインにおける「フリーランス」 とは、実店舗がなく 、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者。

独禁法、下請法、労働関係法令との適用関係

  • 独占禁止法は、取引の発注者が事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、事業者とフリーランス全般との取引に適用。
  • 下請法は、取引の発注者が資本金1000万円超の法人の事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、一定の事業者とフリーランス全般との取引に適用。
  • これらの法律の適用に加えて、フリーランスとして業務を行っていても、実質的に発注事業者の指揮命令を受けていると判断される場合など、現行法上「雇用」に該当する場合には、労働関係法令が適用。

フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項

  • フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用規制についての基本的な考え方

自己の取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、フリーランスに対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法により規制される。

  • 発注時の取引条件を明確にする書面の交付に係る基本的な考え方

優越的地位の濫用となる行為を誘発する原因とも考えられ、発注事業者が発注時の取引条件を明確にする書面をフリーランスに交付しない場合は、独占禁止法上不適切。
下請法の規制の対象となる場合で、発注事業者が書面をフリーランスに交付しない場合は、下請法第3条で定める書面の交付義務違反となる。

  • 独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる行為類型

優越的地位の濫用につながり得る行為について、行為類型ごとに下請法の規制の対象となり得るものも含め、その考え方を明確化。

  1. 報酬の支払遅延
  2. 報酬の減額
  3. 著しく低い報酬の一方的な決定
  4. やり直しの要請
  5. 一方的な発注取消し
  6. 役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
  7. 役務の成果物の受領拒否
  8. 役務の成果物の返品
  9. 不要な商品又は役務の購入・利用強制
  10. 不当な経済上の利益の提供要請
  11. 合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定
  12. その他取引条件の一方的な設定・変更・実施

仲介事業者が遵守 すべき事項

  • 仲介事業者とフリーランスとの取引について

仲介事業者は、フリーランスが役務等を提供する機会を獲得・拡大することや、発注事業者や消費者が、フリーランスから良質廉価な役務等を受けることに貢献。
一方で、今後フリーランスと仲介事業者との取引の増加により、仲介事業者が取引上優越した地位に立ち、フリーランスに対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合も考えられる。

  • 規約の変更による取引条件の一方的な変更

規約の変更を一方的に行うことにより、自己の取引上の地位がフリーランスに優越している仲介事業者が、フリーランスに対して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、優越的地位の濫用として問題となる。

現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準

  • フリーランスに労働関係法令が適用される場合

・フリーランスとして請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、労働関係法令の適用に当たっては、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、「労働者」かどうか判断。
・労基法上の「労働者」と認められる場合は、労働基準法の労働時間や賃金等に関するルールが適用される。
・労組法上の「労働者」と認められる場合は、団体交渉を正当な理由なく拒んだりすること等が禁止される。

  • 労働基準法における「労働者性」の判断基準とその具体的な考え方

(1)「使用従属性」に関する判断基準
・「指揮監督下の労働」であること(労働が他人の指揮監督下において行われているか) 
・「報酬の労務対償性」があること(報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか)

(2)「労働者性」の判断を補強する要素
・事業者性の有無(仕事に必要な機械等を発注者等と受注者のどちらが負担しているか等)
・専属性の程度(特定の発注者等への専属性が高いと認められるか。)

  • 労働組合法における「労働者性」の判断要素とその具体的な考え方

(1)基本的判断要素
・事業組織への組み入れ(業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか)
・契約内容の一方的・定型的決定(労働条件や労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか)
・報酬の労務対価性(労務供給者の報酬が労務供給に対する対価などとしての性格を有するか)

(2)補充的判断要素
・業務の依頼に応ずべき関係(相手方からの個々の業務の依頼に対し、基本的に応ずべき関係にあるか)
・広い意味での指揮監督下の労務提供(労務供給者が、相手方の指揮監督の下に労務の提供を行っていると広い意味で解することができるか等)

(3)消極的判断要素 (この要素が肯定される場合には、労働組合法上の労働者性が弱まる場合がある)
・顕著な事業者性(恒常的に自己の才覚で利得する機会を有し自らリスクを引き受けて事業を行う者か)

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追記:フリーランスへの業務発注、契約書の作成義務付け事業者拡大

以下は2021年8月11日の読売新聞の記事。

【【独自】口約束で泣き寝入り多発…フリーランスへの業務発注、契約書の作成義務付け事業者拡大】
政府は、会社などの組織に属さず、フリーランスで働く人の法的保護を強化するため、業務発注時に契約書面の作成を義務付ける事業者の対象を拡大する方針を固めた。新型コロナウイルス禍でフリーランスの収入源が減る中、口約束の仕事を一方的にキャンセルされるなどのトラブルが相次いでいるためだ。来年の通常国会に関連法案を提出する方向で調整している。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4d038001c52b509dc6bdd21770d4873a458959dd

フリーランスとして働く人を保護する目的で、フリーランスへの業務発注時に契約書面の作成を義務付ける事業者の対象を拡大する方針を固めたとのこと。

契約書は本当に大事ですよね。

何かあったとき、最後に守ってくれるのは契約書になります。

私も仕事を受ける時は基本、契約書を結んでいます。というか、口約束だけで話を進めることってほとんどないですね・・・。

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フリーランスが自分の身を守るためにできること

政府主導でフリーランス保護の動きがあるとはいえ、最後に頼りになるのは自分だけです。

フリーランスが自分の身を守るためにできることをまとめました。

契約書を適切に結ぶ
見積書・請求書はちゃんと送る
危なそうな案件には関わらない
税金とお金の知識を持つ

順番に解説します。

契約書を適切に結ぶ

どんなに気の知れた間柄であっても、仕事をする際は契約書を結びましょう。

損害賠償の規定や瑕疵担保の記述、長期契約の場合は更新のルールなど、トラブルになりそうな内容は全て含めて自分の身を守りましょう。

私は、CLOUS SIGN(クラウドサイン)を使って契約書を作成しています。

クラウドサインは「紙と印鑑」を「クラウド」に置き換え、契約作業をパソコンだけで完結できるサービスです。

月5件までは無料で使えます。

見積書・請求書はちゃんと送る

どんなに小さい金額であっても、どんなに小さい金額であっても、見積書・請求書はちゃんと送りましょう。

何かあった時のために書面で残しておく、というのは大切です。

私は「クラウド請求書・見積書・納品書管理サービス Misoca

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今回参考にしたサイト

今回の記事で参考・引用したサイトは以下です。

  • 共同通信 – 政府、フリーランス保護の指針案 一方的減額や納期変更は違法(2020年12月18日 21時08分 (共同通信)) ※リンク切れ
  • 時事通信 – 契約書不交付は独禁法上問題 フリーランス保護指針原案―政府(2020年6月25日 07時09分 (時事通信))※リンク切れ
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まとめ

この記事のポイントをまとめます。

2020年12月に、政府は企業に所属しない「フリーランス」として働く人向けの保護指針案を大筋でまとめました。

今後に期待ですが、最後に頼りになるのは自分だけです。

フリーランスが自分の身を守るためにできることは以下です。

  • 契約書を適切に結ぶ
  • 見積書・請求書はちゃんと送る
  • 危なそうな案件には関わらない
  • 税金とお金の知識を持つ

今回の記事はここまでです。

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